連続育休中の公務員のボーナス

この記事では、公務員が産休を挟んで連続して育休を取得した場合に、ボーナスが支給されるかについて実体験を述べさせていただきます。

前の記事では、1回目の育休を取得した場合のボーナスについて書きました。

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結論から言いますと、

産休に該当する期間分のボーナスが支給されます。

これはおそらく公務員(ウチの場合は教員)に限ったことだと思います。

通常、会社員の場合は2年以上連続で産休育休を取得するとボーナスの支給がありません。その理由は、10月〜3月に働いた分のボーナスが6月に、4月〜9月に働いた分が12月に支給されますが、2年以上休業している場合にはボーナスの計算期間の勤務実績がないためです。

そう考えると支給されないことが当たり前かと思いますが、公務員の場合は異なります。その理由は、産休期間は勤務していたのと同様に取り扱われるからです。

例えば4月1日に出産した場合、その日から5月31日までは産休となります。すると4月と5月の2か月間分働いた計算になるため、12月のボーナスで「2か月/6か月」分、つまり前々年度の3分の1程度のボーナスが支給されます。仮に3月や9月に出産した場合は、ボーナスの計算期間をまたぐため、6月と12月にボーナスが分割して支給されます。2回に分けて支給されるボーナスの総額は1回でまとめて支給される場合と同程度の金額です。

一方、育休期間は勤務していたものとしては扱われないため、その期間はボーナスの支給はありません。

産休期間中のボーナスが支給されることは大変ありがたいことですが、1点忘れてはいけないことがあります。それは、一般的に産休手当と呼ばれているものが、給料として取り扱われるため、所得税の対象となり、後日納める必要があります。もちろんボーナスの所得税の対象です。所得税を支払うことを念頭に、お金を計画的につかいましょう。