公務員・教員の連続育休の手当の経験談(3人連続4年以上)

この記事で伝えたいこと

雇用保険と、教員が加入する公立学校共済組合では育休手当の支給条件が異なる

・教員は、産休・育休を連続して4年以上取得した後の子の育休でも手当が支払われる

・育休手当の支給期間は子が1歳を迎えるまで

この記事を書いた理由

我が家は、夫(サラリーマン)と妻(公務員(学校教員))の共働きです。そして、子どもは3人(4歳、2歳、0歳)で、妻は第一子誕生から産休、育休を取得し続けており、一度も復職していません。我が家のような条件で、第三子の育休手当が支給されるのかどうか、インターネットで検索しても見つかりませんでした。それが今回の記事を作成した理由です。第3子が産まれてからの教員の育休手当に関する実体験を記事にしました。

具体的な育休の取得状況

では早速、妻の育休取得状況をご紹介します。

教員として5年ほど勤務していた妻は、第1子の出産に伴い産休を取得し、2歳の誕生日を迎えるまで育休を取得予定でした。しかし第1子の2歳の誕生日を迎えるまでに、第2子が誕生したので、復職せずに第2子の産休に突入しました。そして第2子の2歳の誕生日まで育休を取得予定でしたが、第3子の産休期間が第2子の育休と重なったため、ほぼ4年にわたって一度も復職することなく第3子の産休に突入しました。

ここで、第3子の産休・育休に入る前に私たちが気になったことは

「第3子の育休手当は支給されるのか?」

という点です。特に、すでに連続して4年間の産休育休期間を経ている、というところがポイントです。

それは、企業に勤めている場合に加入する雇用保険の場合、休業前の4年間に就業日数11日以上の月が12か月以上あるというものが育休手当の支給条件の1つとして定められているためです。(通常、休業前の2年間ですが、育休前の2年間に妊娠・出産等の理由による引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大4年まで延長することが可能)

第2子の育休手当については、この要件を満たしているため、支給されないことを心配することはありませんでした。

一方、第3子を妊娠した場合、第1子と第2子の育休期間がちょうど4年になるため、上記の条件を満たしません。しかし教員が加入しているのは雇用保険ではなく、公立学校共済組合であり、支給条件が雇用保険と同じかどうかはインターネットで調べた限り、見当たりませんでした。そして妻は公立学校共済組合にその支給条件を問い合わせることを嫌がったため、育休手当は受給できない前提で第3子出産を迎えました。

手当の支給状況

では、実際の支給状況はどうだったか。

支給時期や金額について、第1子や第2子と同じ条件で育休手当が支給されました。支給額は雇用保険の育休手当と同じで、最初の半年は月額賃金の67%、半年後から1年後までは50%です。共働きだったので、私(夫)の育休手当+妻の育休手当で生活し、不動産収入は全額貯金できるぐらいの余裕はありました。

給料額面・手取り・育休手当支給額のおおまかな比較はこちら

一般企業との違い

一般企業に勤めている場合、加入するのは雇用保険であり、育休手当の支給条件も雇用保険が定めるものを満たす必要があります。一方、公立学校の教員は公立学校共済組合に加入しているため育休手当の支給条件も雇用保険とは異なるようです。

まとめ

第3子まで4年以上連続して産休・育休を取得しても、手当は支給されます。一般企業の場合は第3子の育休手当をもらおうとすると、一度復職する必要があります。ウチでも妻が第1子の妊娠中は大きなお腹を抱えて働いている姿を見て心配だったことを思い出します。

ウチの場合は家賃収入があったため、育休手当よりも体調を優先して復職期間を設けずに第3子を妊娠・出産することを妻と決断しました。結果的に育休手当が支給されたのはありがたかったですが、新型コロナの流行の時期と重なっていたため、身体的なリスクを避けて、連続して育休を取得して本当に良かったと思います。

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昨今、教員の就業環境について話題になることがありますが、特に残業時間に対応した残業代が出ないという点を考慮すると、育休手当の支給条件に「休業前の〇年に働いていた実績」が問われないというのはせめてもの救いだと思います。

第3子以降の出産を考えられている教員の方やその配偶者の方は、育休手当のために復職で1年出産時期を遅らせたり、身体に負担をかけて働かなくても、収入は保障されているので安心して出産・育児に専念してくださいね。

 

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