公務員の育休中のボーナス

これから産休、育休を取得される公務員の方にとって、ボーナスはもらえるのか?という疑問はとても大きな問題だと思います。

そこで、妻の実例をもとにこの疑問に回答したいと思います。

 

前回の記事では、公務員が連続で育休を取得した場合の育休手当について書きました。

 

結論から申し上げると、育休中でも働いていた期間に応じてボーナスが貰えます。

通常、ボーナスの支給額は4月から9月に働いた分が冬のボーナスとして12月に支給されます。また、10月から3月に働いた分は夏のボーナスとして6月に支給されます。

ウチの妻の場合は、第一子の出産の際、2月に出産予定だったので12月から産休に入りました。

日割り計算が入ると計算が少し複雑になるために、12月1日から取得していたとします。

産休中は働いていた期間としてみなされるため、1月いっぱいまで働いていたとみなされます。

つまり夏のボーナスの計算対象期間は前年10月から今年の1月末までの4ヶ月間となり、満額に対して4ヶ月/6ヶ月を掛けた額が支給されました。

一方、育休期間中は働いていたとはみなされません。

したがって4月から9月までの働いていた期間をもとに支給額が計算される冬のボーナスは、妻には支給がありませんでした。

 

これが仮に3月や4月から産休に入っていた場合、冬のボーナスの計算の対象期間に一ヶ月もしくは二ヶ月働いていたことになるため、12月にも一部ボーナスが支給されることになります。

 

そして復職してからのボーナスについては上記の計算方法からお察しいただけるように、働いていた期間に応じて一部が支給されます。

仮にウチの妻が2月に復帰した場合、2月と3月に働いた分、つまり満額に2ヶ月/6ヶ月を掛けた額が夏のボーナスとして支給されます。

 

以上の通り、育休期間中もボーナスは支給されます。

しかしこれはあくまでも働いていた分が少し遅れて支給されるというボーナスの性質上、育休期間にズレこんで支給される、というだけのことです。

育休取得を検討されている方は上記を念頭に休業期間中の生活費のやりくりを考える必要があるかと思います。

 

また、数少ない例だとは思いますが、うちの妻は3人出産して、一度も復職せずに産休&育休を取得しており、既に連続5年間休業しています。

その場合のボーナスに関する記事について作成したので、引き続きご覧ください。

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