「育休中の生活費ってどうするの?」
育児休業を夫婦で取得することを検討する場合、
最初に気になるところが生活費、特に収入だと思います。
結論だけお伝えすると、
「手取り給与に近い金額の育児休業給付金が出るので問題ない」
です。
私も実際に1年の育休を取得すると、周囲の同僚(特に男性)から聞かれました。
男性育休の取得率がまだまだ低く、取得期間が短いことが影響しているのか
育休に関する知識がまだまだ浸透していないようです。
(私の職場では男性で1年取得する人は初めてとのこと)
とはいうものの
私もいざ取得するとなってから調べ始めたので偉そうなことは言えません(笑)
でも私が取得したことで、職場でそういった話題が挙がることは
長期育休のファーストペンギンとしては嬉しい限りです。
では、育休を取得した大家として、
具体的な収入源について私が知っている限りの情報を
共有したいと思います。
※専門家ではないので、あくまで育休取得検討のきっかけとしてご参考までに。
育休中の主な収入源
・育児休業給付金
・会社からの賞与
・お家賃(不動産収入)
主にこれら3つの収入で生活していくことになります。
育児休業給付金
育児休業取得中には、その期間に応じて雇用保険から給付金が支給されます。
詳細な金額は次の章で記載しますが、
基本的にはこの給付金を生活費とすることになります。
支給の頻度は2か月に1回、2か月分まとめてになります。
特に最初の2か月は支給されるまでの無収入期間が続く場合があるので、
生活費(貯蓄)に余裕をもっておいてください。
会社からの賞与
見落としがちですが、嬉しいことに賞与(ボーナス)は支給されます。
その理由は、例えば夏の賞与であれば、
過去直近の10月~3月の業績に連動して支払われる、
つまり勤務していた期間の賞与が数か月遅れで支払われるからです。
4月から9月までの半年間の育休を取得した場合、夏の賞与は満額支給されます。
一方、冬の賞与は支給されません。
これは冬の賞与は一般的に4月~9月までの、育休取得者が不在の期間の業績に基づいて金額が決まるためです。
一年間の育休を取得した場合も、基本的に同じ考え方で
もらえる賞与ともらえない賞与が決まります。
育休取得のタイミングや、会社の決算期などによっても
個人差があると思いますので会社に確認してみるとよいかと思います。
お家賃
不動産は、私たちが働いていようが、育休を取ろうが変わらずお家賃を稼いでくれます。
また、不動産所得の有無は、育休の給付条件のチェック項目に含まれないため
給付額に影響ありません。
ただし、法人を所有されている方は、
役員報酬のような形でお金を受け取ると
その額に応じて給付金が減額される場合があるので、
注意が必要です。
育休給付金の支給額
最初の半年:給与額面の67% ただし、上限額305,319円/月
半年~1年:給与額面の50% ただし、上限額227,850円/月
(2022年11月現在)
ポイントは、計算の基準となるのが「給料額面(総支給)」であり
、
「手取り給与(支給額)」ではないということです。
この給与額面とは基本給に加え、以下のような手当も含みます。
・残業手当
・住宅手当
・扶養手当 など
給与額面からは、所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれて
手取り給与となります。
給与額面での手取りと給付額の関係をグラフにしてみました。
特に手取りは扶養家族の人数などによって、バラツキがあります
が
およその金額として参考にしてください。
この図からわかるように、額面46万円まででは
手取りと給付金の差額が最大で4.5万円です。
給付金は所得としてみなされないため、
この額から住民税だけが引かれます。
(住民税は前年度の収入に基づいて決まるため)
額面46万円を超える場合、給付金の上限額が30.5万円が給付されるので、
高給取りのサラリーマンは額面との差が大きくなることに注意してください。
また、育休期間が半年を超える場合は、7か月目以降の給付金額が少なくなります。
我が家の場合、[給付金+家賃]の額が毎月の生活費を上回っていたため迷いなく1年の育休を選択できましたが、これがもし家賃収入がなく、月々減っていく預金残高を見ながら生活するとすれば、半年で復帰していたかもしれません。
半年以上の育休を取得する場合は、それまでに家賃収入を増やしておきたいものです。
サラリーマン大家にも育児休業給付金は給付されるの?
給付されます!
給付金を給付される条件として以下の4つがあります。
- 育休後、在職している職場に復帰予定である。
- 雇用保険に加入(加入期間が育休取得直前の2年間に12か月以上)
- 育休期間中に支払われる給与が育休取得前の80%未満であること
- 育休中の就労日数が10日/月以下であること。
1.育休後、在職している職場に復帰予定である。
これは育休を取得し始める時点で退職を決意している方には給付されないということです。基本的には復帰する意向のある方が給付の対象となります。
ただ、子どもが産まれて育児をするうちに事情が変わってくる場合もあり、実際には育休からそのまま退職されるケースもあるようです。保育園に入園できないケースなども多いですからね。。。
2.雇用保険に加入(加入期間が育休取得直前の2年間に12か月以上)
これは、育休取得時点とその直近で会社員として働いていることが前提となる、ということです。
個人事業主や会社役員は雇用保険に加入できないため、給付対象ではありません。
会社員&マイクロ法人役員、もしくは私のように会社員&個人事業主で不動産、のような2足のわらじで生活されている方は、他の条件を満たせば給付対象となります。
3.育休期間中に支払われる給与が育休取得前の80%未満であること
育休期間中は育児をすることを目的として、働く義務を免除されるため、基本的に就労することは認められていません。
育休期間中に特定の条件下では仕事をすることは認められていますが、
受け取る給与の額と働く日数に注意が必要です。
こちらのリーフレットに詳細な計算方法が記載されているので
必要な方はご参考にしてください。
4.育休中の就労日数が10日/月以下であること。
育休期間中の就労日数についても、給与と同様に制限がありますので
ご注意を。
まとめ
育休中の収入は、主に育児休業給付金が手取り給与に近い金額が給付されるので、たちまち生活に困ることはありません。
大家業で不動産収入を得ることは問題ありませんので、
事前に準備してお金の不安なく、育児を楽しみましょう!